お知らせ・イベント

自転車を利用するみなさんへ

自転車も道路交通法の
罰則が適用
されます!

交通事故を抑止するため自転車に新しく罰則規定が整備されました

自転車運転中のスマートフォン使用などに起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。

自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化!

停止している間を除いて、自転車運転中にスマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視・操作したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。

自転車の酒気帯び運転及びほう助の罰則

自転車の酒気帯び運転は、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
自転車でも飲んだら乗らない、飲ませない、を徹底しましょう。