お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。
16歳未満の者が運転することは禁止されています。また、16 歳未満の者に貸出しをしたり、買い与える事なども禁止されています。
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
一般原動機付自転車等に該当するものは、ヘルメットを着用しなければなりません。また、特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。運転する時は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
改正法により、特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者に対し、特定小型原動機付自転車の購入者や利用者に対する交通安全教育を行うことが努力義務として課されました。これを踏まえ、パーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、事業者が取り組むべき交通安全対策を示すガイドラインが作成されています。詳しくは、警察庁のサイトをご確認下さい。
免許が必要な「一般原動機付自転車(一般原付)」と免許が不要な「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」の区分があります。
2023年7月の道交法改正で「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」という車両の区分が設置されました。
運転時の免許の有無の他に、制限速度の違いや歩道走行の可能/不可能など、細かな違いがあります。
原付と軽車両の間に新設された新しい車両の区分です。
この区分になった車両を運転する場合は、「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」の制度やルールが適用されます。 「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」は以下の基準を全て満たすものをいいます。
16歳以上であれば、「特定小型原動機付自転車」と位置付けられた電動キックボードの運転に運転免許は必要ありません。
道交法64条第1項で、無免許運転の対象となる車両は「自動車又は一般原動機付自転車」と規定されています。したがって、特定小型原動機付自転車は、免許を受けないで運転することができます。
「特定小型原動機付自転車」についてはこちらで確認しましょう。
ただし、16歳未満の方は「特定小型原動機付自転車」の運転が禁止されています。
道交法64条第1項で、無免許運転の対象となる車両は「自動車または一般原動機付自転車」と規定されています。したがって、特定小型原動機付自転車は、免許を受けないで運転することができます。
「特定小型原動機付自転車」についてはこちらで確認しましょう。
ただし、16歳未満の方は電動キックボードの運転が禁止されています。
「特定小型原動機付自転車」の最高速度は20Km/h以下です。
免許不要の「特定小型原動機付自転車」は、20Km/hを超えるスピードが出ないようリミッターで制限されている必要があります。
免許が必要な「一般原動機付自転車」は30km/h以下が制限速度です。
特定小型原動機付自転車に該当するものは、ヘルメットの着用は努力義務ですが、安全のためには頭部を守ることが重要です。 一般原動機付自転車等に該当する場合は、ヘルメットを必ず着用しなければなりません。
「特定小型原動機付自転車」区分の電動キックボードを運転する人には、ヘルメットを着用するよう努めることが義務づけられています。
ナンバー取得は必須です。市区町村役場にて手続きをしましょう。
二人乗りは禁止です。
二人乗りはバランスを崩して転倒したり、ふらついて進路を妨げたりして事故を招くおそれがある危険な行為です。
電動キックボードの「酒酔い運転」や「酒気帯び運転」は処罰の対象になります。
電動キックボードを酩酊状態や体内に一定基準以上のアルコールを残した状態で運転することは、禁止されています。(道交法65条第1項)
また、飲酒運転をするおそれがある人に電動キックボードを提供する行為や、酒類を提供する行為も禁止されています。
「安全運転の義務」に違反する可能性があります。
走行中にスマートフォンなどの使用をすると、片手運転で不安定になったり、周囲の状況に注意が向かなくなったりして危険です。スマートフォンの使用や、ヘッドホン・イヤホンを使用し周囲の音が十分聞こえないような状態での運転は、道交法70条で定められた「安全運転の義務」や71条「運転者の遵守事項」に違反する可能性がある危険な行為です。絶対にやめましょう。なお、走行中にスマートフォンを使用した場合、「携帯電話使用等」の違反により取締りを受けることがあります。
原則、車道の左側を走りましょう。
電動キックボードは、道路交通法上、車両の一種とされているため、歩道・路側帯と車道の区別のある道路では、車道通行が原則です。2車線以上ある道路では、一番左側の車線を通行しなければなりません。
ただし、一定の基準を満たした特定小型原動機付自転車は、特例特定小型原動機付自転車として一部の歩道の通行が可能です。
一定の基準を満たせば「通行可」の歩道を通行できます。
「特定小型原動機付自転車」と定められた電動キックボードが最高速度制限灯が点滅する時速6キロ以下の「特例モード(点滅モード)」に切り替えるなど、一定の基準を満たす場合に限って「歩道通行可」を示す標識や道路標示のある歩道を通行することができます。