やってみよう!SAFETY ACTION

電動キックボードは車両です交通違反をすれば取締りを受けます

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、気軽に運転できる便利な乗り物ですが、道路交通法上の「車両」に該当します。

交通違反は反則金。

さらに、3 年以内に一定の違反を2 回以上反復すると3 時間の講習を受講(講習手数料あり)しなくてはいけません。ヘルメットも忘れずに着用しましょう!